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国民健康保険 高額療養費制度とは?

医療費が高額になったとき申請により限度額を超えた分が戻ってきます。
(治療に保険が適用される場合)

医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

また、入院した場合、申請して「限度額適用認定証」の交付を受ければ、その認定証の提示により医療機関窓口での支払いは限度額までで済みます。
なお、70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。

また所得により計算方法もちがってきます。

詳しくはこれらのサイトを参考にしてください
http://www.city.seki.gifu.jp/info/kenko_iryo/kokuho_kougakuiryohi.htm
または( 高額療養費制度 国民健康保険 )ワードで検索してみてください。
詳しい資料があります。

一般的な例を示しますと
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
例えば医療費の合計が1,200,000万円かかったとします。(心臓のステント留保術をしたときは
これくらいかかりました。)個室部屋等にかかった料金は別です。
医療費のみです。

80,100+(1,200,000-267,000)×0,01=89,430円

それまでは国民健康保険料が高いと思っていましたが、この制度を知ってからは国民健康保険の
ありがたみを知りました。

1〜2週間の入院では民間の保険ではとてもとてもここまでの保障はないでしょう。
この制度で助けられました。

以後は利用することもないですが、同じような境遇の人の為にも国民健康保険料は忘れずに納付してます。





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